2008年5月6日火曜日

「障害者自立支援法」に関して

IyokiyehaのPSWのお勉強は、何とか続いています。
「精神保健学」のテキストを読んでいて、気づいた、というか「ようやくわかった」気になったことがあったのでメモしておきます。

障害者自立支援法の目的とするところ。
「今更かよ!」と勉強不足を指摘されたら、言い訳のしようもないのですし、法律の頭をちょっと読めばわかることだったのですが、解説入りで概説に目を通してようやくわかったことです。
それは、第1条の内容。

(引用)「(前略)障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係わる給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」

今まで、資料で何度も何度も説明を聞いているのに、もやもやしていたこと。
それが、この法律の目指すところとして規定されている「自立と共生」の理念だったことにようやく気づきました。
法律案が出された頃から、気にはなっていたことで、「障害者施策の三障害一元化」とか「応能負担から応益負担へ」といった財源のことばかりを聞かされて、真相は藪の中といった感じがしていたところでした。
機会あるごとに、冊子をめくりながら勉強していたところだったのですが、自分の業務に「直結」しない(多分に関わっていたのですが・・・)ことを理由に、わからないことは「専門の人に聞く」スタンスでやってきたところです。
そういえば、去年聞いたある講演の中で、私が以前お世話になった方が関係者を挑発する中で、「障害者自立支援法の本当の理念はご存知ですか?『応益負担』だけが論点じゃないですよ。理念についても、福祉の現場にいる我々は改めて勉強する必要があります」と言っていたことを思い出しました。
こういうことかと。

「いまさらわかった」ことのうれしさと情けなさが同居して、非常に複雑な気分ではあるのですが、これで次のステップに進めます。
自分への戒めを込めて、メモしておきます。


参考:松久保章『臨床に必要な精神保健学 -精神保健学-』弘文堂、2008年。