2013年9月23日月曜日

リハビリテーションの4分野から見る職業リハビリテーション

レポートをまとめてみたので、抜粋してシェア兼ねてアップ。ご意見ください。

(1)医学リハビリテーション
医学的な考え方や方法により、障害(病気・変調・傷害など健康状態の変化によってもたらされた諸状態≠疾病)の除去・軽減を図ること
(2)社会リハビリテーション
社会生活力(Social Functioning Ability; SFA:様々な社会的状況の中で、自分のニーズを満たし、一人ひとりに可能な最も豊かな社会参加を実現する権利を行使する力)を高めることを目的としたプロセスである。
例えば①生活の基礎をつくる(健康管理、時間・金銭管理、家庭管理、安全・危機管理)②自分の生活をつくる(介助、福祉用具、住宅、外出)③自分らしく生きる(自己認識、障害の理解、コミュニケーションと人間関係、性・結婚)等のプログラム。
(3)教育リハビリテーション
年齢階層を問わず、障害児(者)に関して行われる教育的支援。
(4)職業リハビリテーション
(略)「それ自体は単独で成り立つものではなく、医学・教育・社会などで構成される総合リハビリテーションの一環」が協調されていることが特徴。

 日本における障害者雇用のきっかけとされているのは、戦後における大きな国家事業の一つとなっていた復員軍人及び引揚者の受け入れとされている。傷痍軍人の職業更正を契機に進められ、196012月の身体障害者雇用促進法(現行法である「障害者の雇用の促進等に関する法律(1987年)」の前身となる法律)制定に至った経緯がある。

 一連の制度整備の基盤とされたのが憲法第27条の労働権であり、障害者雇用制度は労働権の理念「国が、労働の意思と能力を有するものに対して、その労働を通じて健康で文化的な生活を営むことができるようにするための各種の施策を進めることを義務づけているものと解される」(遠藤政夫『身体障害者雇用促進法の理論と解説』より抜粋)ことに基づいて進められてきたとされる。また、社会福祉諸制度の原点とされる憲法第25条の生存権は雇用条件整備が進められる中で関わってきたとされる。