私の国試対策の一環として、ちまちま年表を作ることにしました。
「使いたい!」という奇特な方は、どうぞご利用ください。
転載・配布は自由ですが、間違っているなど、何か問題があったとしても責任は取りませんので、あしからず。
<精神保健福祉関係年表>
(●:法律 ○:重要事項)
●1900年 精神病者監護法
・私宅監置(座敷牢)
・親族の監護義務(現在の「保護者」)
(この頃、呉秀三らの調査がある)
●1919年 精神病院法
・道府県に公立精神科病院の設置を命ずる
(しかし、国の予算は軍備に回される時代で、設置は進まなかった)
●1950年(昭和25年) 精神衛生法
・措置入院制度の整備
・同意入院制度(現在の「医療保護入院」)
・精神衛生鑑定医を設ける
・私宅監置の廃止
(私宅監置を公的監置に置き換え、長期間の隔離が目的)
○1964年 ライシャワー事件
精神障害をもつ19歳の少年が駐日アメリカ大使を刺したことにより、「野放し」となっている精神障害者を「治安的取締りの対象」とする警察庁長官答弁
●1965年(昭和40年) 精神衛生法改正
・保健所を精神保健行政の第一線機関として位置づけ、精神衛生相談員を配置
・精神衛生センターを設置
・通院医療費の公費負担(2分の1)
・措置入院者が離院した時の届出義務
(治安的要素の濃いものとなり、在宅精神障害者の把握が強調される)
○1969年 Y問題
精神的に不安定だったY少年を、家族の依頼により公的機関のソーシャルワーカーが警官二人とともに訪問し、入院させた
・PSWの倫理だけでなく、精神医療の必要性まで議論される
(精神科病院があるから、精神病が存在する:不要論)
・PSW協会で議論(結果として協会解体、再建)
○1970年 『ルポ精神病棟』
○1984年 宇都宮事件
入院患者2名が看護職員の暴行により死亡する
●1987年(昭和62年) 精神保健法
・任意入院制度が設けられた
・国民の精神的健康の保持増進を図ることを目的とする
・人権擁護と社会復帰促進が明記された
(退院・処遇改善請求、精神医療審査会設置の新設)
・社会復帰施設(生活訓練施設、授産施設:2類型)
●1993年(平成5年) 精神保健法一部改正、障害者基本法
(精神保健法改正)
・大都市特例(政令指定都市は平成8年から)
・保護義務者を「保護者」に変更
・グループホームの法定化
・社会復帰促進センターの新設
(障害者基本法)
・精神障害者が障害者施策の対象として位置づく
●1995年(平成7年) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)成立
・精神障害者の自立と社会経済活動への参加の促進のための援助が加わる
・精神障害者保険福祉手帳の創設
・通院医療費公費負担制度を保険優先とした
・市町村の役割の明確化
・精神科病院への「指定医」の必置
・社会復帰施設追加(福祉工場、福祉ホーム:4類型)
・通院患者リハビリテーション事業の法定化
●1999年(平成11年) 精神保健福祉法改正
・地域生活支援センターの法定化
・移送制度(法34条)の新設
・保護義務の緩和(自傷他害行為防止監督義務が削除)
・市町村精神保健福祉業務の実施(居宅支援事業等・平成14年から)
●2002年(平成14年) 精神保健福祉方改正
・市町村精神保健福祉業務開始(居宅支援事業等)
・政令指定都市に精神保健福祉センター設置義務化
・精神保健福祉センターへ「通院医療費公費負担制度」「精神保健福祉手帳制度」審査事務移管(精神保健福祉センターが権限を伴う行政機関となる)
●2005年(平成17年) 精神保健福祉法改正、障害者自立支援法成立
・精神分裂病から「統合失調症」に診断名変更
・手帳制度の改正(写真添付)
・通院医療費公費負担制度、社会復帰施設関連事項の「障害者自立支援法」への統合
(自立支援医療、地域生活支援事業)
・任意入院患者の適性処遇(定期病状報告書の提出を求めることができる(条例が前提))
・地方精神保健福祉審議会の必置性の緩和
(条例を定め、他の医療保健審議会と合流させる、名称設定の柔軟化)