ライシャワー事件を取り上げ、精神保健法改正の要点をまとめ、精神保健福祉法との比較をしなさい。
1.はじめに
日本における精神障害者の処遇は、その当時の世相を反映した法律によって定められてきた。成立順に、1900年の「精神病者監護法」、1919年の「精神病院法」が、1950年の「精神衛生法」へと集約され、国内外の様々な動向を受け、1995年に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下「精神保健福祉法」とする)が成立し今に至る。この約100年の動向をまとめると、「精神障害者を危険な者と捉え、公的な管理と隔離を実施する」ことから、「精神障害者を社会参加が困難な者と捉え、本人の意思と地域生活を支えていく」ことへと、大きく変化してきたといえる。
この変化は、順次段階的に変更されてきたわけではなく、法改正により精神障害者の管理・隔離が強化されたこともある。
本稿では、この代表的な例としての「ライシャワー事件」が1965年の精神衛生法改正に与えた影響を整理した上で、その内容と精神保健福祉法の内容とを比較し、現行法がどのような考え方のもとで施行されているかをまとめる。
2.ライシャワー事件による法改正への影響
1950年に成立した精神衛生法は、精神障害者を「社会に害をもたらす危険性があり、監護・治療すべき」存在とし、本人の同意によらない入院手続き等「社会から隔離」するための内容を含んでいた。
1960年代には、「脱施設化運動」等を受け、精神疾患の予防から治療、社会復帰を視野に入れた法律改正の検討が始まった。その矢先1964年に、駐日アメリカ大使が少年に刺されるライシャワー事件が起こった。
この事件により、上記検討は従来法をより強化する方向へと向かう。このことは、1965年の法律改正時に追加された以下の内容によって裏付けられる。
(1)保健所職員による、精神障害者の訪問指導や相談業務を強化
(2)通院医療費公費負担の導入
(3)警察官と精神病院管理者に精神障害者に対する通報・届出制度を強化
これらは、在宅精神障害者の把握と、その指導体制を強調した。(2)の対象者は(1)の対象である。ライシャワー事件の影響は、医療体制の充実ではなく、精神障害者の管理・隔離を強調する内容に反映された。
3.現行精神保健福祉法との比較
1964年の改正により入院患者は増加した。しかし、一方で保健所等に人員が配置され、通院医療費公費負担が整備されたこと等により、精神障害者が入院だけでなく地域生活の中でケアされる体制も整ってきた。
1970年代から1980年代には、入院治療中の精神障害者に対する暴行事件や不正行為が複数発生し、再度法改正が検討された。1987年には任意入院制度等を定めた「精神保健法」が、1993年には「障害者基本法」、1994年には「地域保健法」が相次いで成立し、1995年には精神保健福祉法が制定される。この法律は、数回にわたる改正を経て現在に至る。現行精神保健法の要点は以下の通り。
(1)法律の目的に「精神障害者の社会復帰と自立、社会経済活動への参加の促進」が明記。
(2)社会復帰施設の充実(精神障害者地域生活支援センター等の追加)。
(3)在宅福祉事業の充実(ホームヘルプサービスやショートステイ等の追加)。
内容はこの他多岐に渡るが、精神保健福祉法の内容は基本的に「本人意思尊重と地域生活を支える」考え方に基づいている。
4.おわりに
現在、社会に少なからず存在する、精神障害者に対する差別や偏見は、過去の法整備が、精神障害者の「管理と隔離」を合法化してきたことによる影響が大きいと言える。しかし、紆余曲折を経て成立した精神保健福祉法の理念は、精神障害者の社会復帰を通した自立と社会参加を支えていくためのものといえる。
精神保健福祉士として、精神障害者本人の支えとなるのと同時に、様々な機会を通じ、社会への働きかけを積極的に行う存在となりたい。
(以下、レポートメモ)